本賠償基準は、クリーニング利用規約第8条第3項に基づく賠償基準であり、会員の皆様に同意いただいたクリーニング利用規約により発生する提携クリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
なお、当社は、クリーニング業を営むものではありませんが、会員の皆様に本サービスを安心して利用いただくため、提携クリーニング業者が会員の皆様に対して負い得る本賠償基準に従った責任を連帯して保証いたします。
第1条(定義)
本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。
- (1) 「賠償額」とは、会員が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金を意味します。
- (2) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額を意味します。
- (3) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間を意味します。
- (4) 「補償割合」とは、依頼品についての会員の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合を意味します。
- (5) 「修繕」とは、クリーニングに起因する事故により、依頼品に発生した破れなどの破損を修復するため、メーカー、修理会社等にて行う作業を意味します。
- (6) 「紛失」とは、提携クリーニング業者にて依頼品を受領後、当初のお届け予定日の翌日から起算して30日以内に所在が分からない場合、または、14日を経過しても依頼品が見当たらず、提携クリーニング業者が今後も発見が難しいと判断した場合を意味します。
- (7) 「事故」とは、提携クリーニング業者が、クリーニング業務を行う上で必要な注意を怠ったことにより依頼品を紛失や破損することを意味します。
第2条(責任範囲)
本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。
1. 提携クリーニング業者は、会員の依頼品について事故が発生した場合は、当該会員に対し、本賠償基準に従い、当該事故により会員に生じた損害を賠償いたします。ただし、提携クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、そして当該会員やその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
2.事故が発生した場合、提携クリーニング業者は、会員の承諾のもと、自ら修繕を実施し、または第三者に修繕を実施させることができるものとします。
3.提携クリーニング業者、会員やその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。
- (1) 提携クリーニング業者による過失
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- ①一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く
- ②シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
- ③クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
- ④クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
- ⑤ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄・乾燥処理による毛製品の縮充収縮
ただし、半縮充製品や会員の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
- ⑥ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
- ⑦取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
- ⑧その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故
- (2) 会員による過失
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- ①会員がつけた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
- ②会員がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む
- ③会員の着用摩擦による自然消耗(経年劣化・変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)が、クリーニング処理で目立ったもの
- ④会員の着用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引きなどの損傷、ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落・損傷(その原因がクリーニング前に発生していると考えられる場合)
- ⑤会員がつけたタバコの火や、会員がストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
- ⑥会員の保管中における虫くいによる穴あき
- ⑦会員の保管中にガスやカビによって変退色したもの
- ⑧会員の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
- ⑨海外購入品、海外直輸入品や組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切取られているもの
- ⑩その他これらに類する会員による過失
- (3)その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
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- ①著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
- ②汗の付着による変色が、適正な取扱いにもかかわらずクリーニングで浮き出たもの
ただし、薬剤の服用による特異な汗を除く
- ③接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
- ④不適当な繊製のためにほつれたもの、サイズ不適のため着用により糸ずれになったものが、クリーニングで拡大したもの
- ⑤経年劣化・変化の著しい素材等の製品
- ⑥その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
- ⑦クリーニング方法が異なる素材で組み合わされて企画・製造された商品
- ⑧通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落・破損を含む)
- ⑨ 付属品、装飾品、裏地、組み合わせ布地等の組み合わせが不適切であったために発生した事故
- ⑩誤表示が原因で発生したクリーニング事故
- ⑪ 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
- ⑫ その他これらに類する会員による過失
4. 提携クリーニング業者は、会員以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により会員への賠償が行われるよう、会員を支援するよう努力します。
第3条(賠償条件)
提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。
- (1) クリーニング番号タグや予備タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること
- (2) クリーニングが完了した依頼品を会員が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。
- (3) クリーニング事故が生じた場合で、かつ、提携クリーニング業者が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についてのクリーニング代金を返金します
- (4) いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません
- (5) 慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は行いません
- (6) 賠償することが決定した上での検査、修繕は行いません
- (7) 賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となります。ただし、会員による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、提携クリーニング業者が調査のうえ時価の範囲で賠償額を決定します
第4条(賠償額の算定)
1. 賠償額は次の方式により算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格 (税込)× 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
※ 第3条(4)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合、当該各号に定める方法で、賠償額を算定します。
- (1) 背広上下等、2点以上を一対としなければ着用が困難な賠償対象品については、片方(一部)に事故が生じた場合でもその全体に対して賠償します。ただし、会員が一対のもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社か提携クリーニング業者に一対のものの一部であることを知らされていない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となります。なお、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、次の比率を目安とします。
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- ①ツーピース 上衣60% ズボン(スカート)40%
- ②スリーピース 上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10%
- (2) 会員が負担した次の費用を第1項に定める賠償額とは別に支払います。
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- ①提携クリーニング業者から何ら連絡もなく、会員が申込み時に指定したお届け予定日を相当期間経過しても受取れない場合で、会員が代替品を賃借した時の料金。ただし、会員は、提携クリーニング業者に対して、当該料金の請求を行う場合、代替品を賃借した際の領収証かレシートを提出しなければなりません。
- ②会員が予め、当社又は提携クリーニング業者の同意を得て負担した調査費。ただし、会員は、提携クリーニング業者に対して、当該料金の請求を行う場合、調査費の領収証かレシートを提出しなければなりません。
ただし、調査費は、会員と、提携クリーニング業者との過失割合に応じて負担するものとします。
- ③その他特別の事情による費用で提携クリーニング業者の同意を得て負担した費用
- (3) 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(総務省統計局の発表数値)」で物品の再取得価格を算出します。
- (4) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が部分的な箇所に留まり引き続き着用が可能と判断される場合は、その過失や損失の程度に応じ賠償額を減じることができます。
- (5) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が修繕可能と判断される場合には、第1項に基づき算定される賠償額の半額を上限として、合理的な修繕費相当額を賠償額とすることができます。
- (6) 賠償対象品の製造元や販売元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等何らかの事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用し、賠償額を算定します。
- (7) 前各号の規定にかかわらず、会員が、クリーニング利用規約第2条第1項第1号の定めに反して、購入価格が1点あたり50万円超の品のクリーニングを依頼し、当該依頼品が事故にあった場合は、50万円(税込)を再取得価格として、賠償額を算定します。
第5条(賠償額の算定に関する特例)
提携クリーニング業者が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合は、賠償額は、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。
- (1) 依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
- (2) 依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
- (3) 依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
- (4) 依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
※クリーニング料金は税抜金額で計算し、また、第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
第6条(賠償額の減縮)
第2条・第3条の定めにかかわらず、次に定める場合は、提携クリーニング業者は、支払う賠償額を減縮することができます。
- (1) 会員の求めにより賠償対象品を会員に引き渡すときは、当社や提携クリーニング業者が支払う賠償額を半額にできる
- (2) 当社や提携クリーニング業者が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を会員が受取らず、かつ、これについて会員に責任があるときは、提携クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる
第9条(免責規定の適用除外等)
- 1. 提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合またはクリーニング契約等が消費者契約法の適用を受ける場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
- 2. クリーニング契約等が消費者契約法の適用を受け、かつ、提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任の一部を免責する規定は適用されないものとします。
商品別平均使用年数表01 商品別平均使用年数表02 商品別平均使用年数表03 物品購入時からの経過月数に対応する保証割合02 物品購入時からの経過月数に対応する保証割合01